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世田谷区の≪風俗営業許可evolution/明大前・下高井戸・桜上水・千歳烏山・三軒茶屋・西太子堂・松陰神社前・駒沢大学・用賀・成城学園前≫風俗営業許可


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スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、
ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイド喫茶、メイド居酒屋、
料亭、待合茶屋等の風俗営業第2号許可


社交飲食店の営業
許可について


業務内容

報酬額

 風俗営業許可申請 2号 社交飲食店

210,000円~

 風俗営業各種 場所的要件調査のみ

31,500円~

 上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可

42,000円~


スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、
ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイド喫茶、メイド居酒屋、
料亭、待合茶屋等の風俗営業2号許可

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当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士がスピーディーにかつ、正確にお手続きを致します!


 風俗営業許可申請における、申請書添付図面


風俗営業許可申請における、添付図面の作成は非常に神経を使います。
担当の警察官も、しっかりとCADで作成された図面を提出すると、
「あっ。この人は慣れている人だな!」と。見る目が変わります。

そうすると、結局「風俗営業の営業」そのものに関しても、
しっかりとした「形」でやっていかれる方だな。
と、心象を良くすることは言うまでもありません。



風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所を中心とする半径100mの周辺略図(図面例


風俗営業許可申請における、サンプル図面/建物概要書(図面例


風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所求積図(図面例


風俗営業許可申請における、サンプル図面/客室・調理場求積図(図面例


風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所平面図(図面例


風俗営業許可申請における、サンプル図面/音響照明設備図(図面例





【風営法】とは
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
の略称。
清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定める。1948 年(昭和 23)「風俗営業取締法」として制定。84 年大幅に改正され、現在の名称となりました。


参考業務内容

参考報酬額

   風俗営業許可申請 1号 キャバレー

     315,000円~

   風俗営業許可申請 2号 料理店

     210,000円~

   風俗営業許可申請 2号 社交飲食店

     210,000円~

   風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店

     262,500円~

   風俗営業許可申請 4号 ダンスホール等

     315,000円~

   風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店

     210,000円~

   風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店

     210,000円~

   風俗営業許可申請 7号 マージャン店

     168,000円~

   風俗営業許可申請 7号 パチンコ店

    1,050,000円~

   風俗営業許可申請 7号 その他遊技場

     262,500円~

   風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等

     210,000円~

   性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型・無店舗型・映像送信型)

     105,000円~

   深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出

      84,000円~

   俗営業各種 場所的要件調査

      31,500円~

   上記風俗営業許可をご依頼いただいた場合の飲食店営業許可

      42,000円~

   旅館営業許可申請(旅館業)

     315,000円~


風俗営業許可の種類

【風俗営業第1号】
キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業

【風俗営業第2号】
待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)

【風俗営業第3号】
ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)

【風俗営業第4号】
ダンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)

【風俗営業第5号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)

【風俗営業第6号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

【風俗営業第7号】
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

【風俗営業第8号】
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

なお、【風俗営業第2号】等を取得するには
先行して飲食店営業許可も必要となります。

お店でお客さんに飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて
飲食店営業許可を申請する必要があります。

なお、飲食店営業許可を申請するためには、
お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。

 この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。


なお、飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては、以下の通りです。
飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出   
保健所による調査   
保健所より許可証が交付される

管理者の選任

風俗営業を営む場合は、お店に「管理者」を置かなければいけません。「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。

 

但し、「管理者」はお店の責任者として、当該お店に常駐している事が要求されますので、経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として経営者とは別の人を選任する必要があります。

 

「管理者」は従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。(「人的要件とは」の項目参照)

 

また「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。 

 風俗営業許可申請の3つの要件

風俗営業許可を申請するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。それぞれの要件の詳しい内容に関しては、別途ページを設けてくわしくお話します。

 ‐人的要件

風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。

 ‐場所的要件

どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。

 ‐構造的要件

お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、細かく要件が定められています。

 風営適正化法の第3条に「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」(第1項)と規定されています。
これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による
許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。
 
そして、無許可営業を行った者や不正に許可を取得した者に対しては、行政処分や罰則規定が適用されることになります。
 

なお、風俗営業の許可基準は「人に対する許可」と「物に対する許可」との両面性が必要とされ、それぞれ許可の対象が欠けるに至った場合には、許可の効力も消滅することになります。
 

人的要件

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行させる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  
・集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者

・アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者

・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

・風俗営業許可の取り消し処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者

・風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日以降に、合併により消滅した法人、又は廃業した法人のその公示60日以内に役員にあって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していない者

・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
 

・法人で、その役員のうちに上記1.7.までのいずれかに該当する者  

場所的要件(地域規制)

公安委員会は、営業所が都道府県の条例で定める制限地域内にあるときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第2号)
 


風俗営業の制限地域


〔住居集合地域〕

(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)


7号営業及び8号営業については、東京と公安委員会規制で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域


学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の地域

ただし、東京都公安委員会規制では、次の地域ごとに緩和しています。


〔商業地域〕

(ア) 学校(大学を除く。)、図書館、児童福祉施設の敷地から50メートル以上の地域
(イ) 大学、病院、診療所の敷地から50メートル以上の地域

*風俗営業の営業所が許可制限地域とそうでない地域にまたがっている場合は、許可されません。

*雑居ビル内にある営業については、保護対象施設からの距離は、雑居ビルに入っている個々の営業所ごとに判断することになります。

 


構造的要件

営業所の構造設備要件
公安委員会は、風俗営業の許可申請に係る営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会で定める技術上の基準に適合しないときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第1号)


営業所の基準

客室の床面積の基準
1,3,4号営業・・66平方メートル以上
2号営業・・16.5平方メートル以上
(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)
営業所外部から客室が見えないこと。
 
7,8号営業は除く。
 
善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと。
客室の出入り口に世情の設備がないこと。
 

営業所の照度
1,2,3,5号営業・・5ルクス以上
4,6,7,8号営業・・10ルクス以上
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと。
1,3,4号は除く 

 風俗営業許可申請書類

【申請者関連の書類】
風俗営業 許可申請書

営業の方法

営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し等)
人的欠格事項に該当しないことの誓約書
誠実に業務を行う旨の誓約書
 

【営業所関連の書類】

営業所平面図
営業所総床面積の求積図
客室床面積の求積図
照明・音響設備図
防音設備図
営業所周囲の略図

 

    上記図面は、営業所の構造・状態と同じように作成しなければなりません。
よって、正確な図面を求められます。図面作成のみのご依頼も承っております。
お気軽にお問い合わせください。

 

  

【添付書類】

市区町村長の発行する身分証明書
本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
登記されていないことの証明書
飲食店営業許可証の写し(飲食物を調理・提供する場合)
建物の構造に関する書類
建物の登記事項証明書

 

 

【申請者と管理者が異なる場合の追加書類】

    管理者とは、営業所を管理する店長のような方です。
管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
管理者の、誠実に業務を行う旨の誓約書
管理者の、市区町村長の発行する身分証明書
管理者の、本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
管理者の、登記されていないことの証明書
管理者の、写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影、縦3.0cm×横2.4cm

 【法人(会社等)の場合の追加書類】

定款の写し
登記事項証明書
役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書

役員全員の、誠実に業務を行う旨の誓約書
役員全員の、市区町村長の発行する身分証明書
役員全員の、本籍記載の住民票
役員全員の、登記されていないことの証明書(登記事項証明書)

 ※外国人の場合は、外国人登録証明書の写し

 ※風俗営業の種類と管轄の警察署により、書類が異なることもあります。


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足立区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、荒川区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、葛飾区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、足立区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、江戸川区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、板橋区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、練馬区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、北区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、千代田区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、中央区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、港区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、文京区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、豊島区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、台東区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、墨田区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、江東区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、目黒区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、大田区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、中野区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、世田谷区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、杉並区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、渋谷区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、新宿区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、品川区風俗営業許可スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ

足立区の≪風俗営業許可evolution/北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等

荒川区の≪風俗営業許可evolution/日暮里・三河島・南千住・町屋≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店開業支援

葛飾区の≪風俗営業許可evolution/亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店

江戸川区の≪風俗営業許可evolution/平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店開業

板橋区の≪風俗営業許可evolution/本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等

練馬区の≪風俗営業許可evolution/氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等

北区の≪風俗営業許可evolution/赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店

千代田区の≪風俗営業許可evolution/神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店開業

中央区の≪風俗営業許可evolution/東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等

港区の≪風俗営業許可evolution/田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木・白金台・高輪台・泉岳寺・三田≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ

文京区の≪風俗営業許可evolution/千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店

豊島区の≪風俗営業許可evolution/池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店開業

台東区の≪風俗営業許可evolution/上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町・入谷・三ノ輪≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等

墨田区の≪風俗営業許可evolution/錦糸町・両国・業平橋・曳船・東向島・鐘ヶ淵・菊川・押上≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ

江東区の≪風俗営業許可evolution/亀戸・新木場・森下・清澄白河・住吉・大島・東陽町・南砂町≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ

目黒区の≪風俗営業許可evolution/中目黒・祐天寺・学芸大学・都立大学・自由が丘・洗足・池尻大橋≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ

大田区の≪風俗営業許可evolution/大森・蒲田・平和島・梅屋敷・糀谷・下丸子・馬込・鵜の木≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等

中野区の≪風俗営業許可evolution/東中野・新井薬師前・沼袋・野方・都立家政・鷺ノ宮≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ

世田谷区の≪風俗営業許可evolution/明大前・下高井戸・桜上水・千歳烏山・三軒茶屋・西太子堂・松陰神社前・駒沢大学・用賀・成城学園前≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ

杉並区の≪風俗営業許可evolution/高円寺・阿佐ケ谷・荻窪・八幡山・永福町・浜田山・高井戸・下井草・南阿佐ケ谷≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ

渋谷区の≪風俗営業許可evolution/代々木・原宿・千駄ケ谷・代官山・笹塚・初台≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店

新宿区の≪風俗営業許可evolution/飯田橋・神楽坂・市ケ谷・信濃町・四ツ谷・下落合・新大久保・高田馬場・新宿御苑前≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ

品川区の≪風俗営業許可evolution/大崎・五反田・大井町・不動前・武蔵小山・戸越公園・荏原中延・旗の台≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ


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2011年12月13日
風俗営業許可・社交飲食店営業許可ホームページ作成致しました。

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